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輸入犬登録証明書の発行について

FCI規定に則り、2014年4月1日登録分より、以下の通り「輸入犬登録証明書」発行を実施いたします。
 

輸入犬登録証明書デザイン

  1. 輸入犬が単犬登録された場合、国内用の血統証明書(またはアペンディクス)を発行しないこととし、FCI規定に則り、出生国で発行された輸出血統証明書に本会登録番号を記載したスタンプを押すこととします。
  2. ただし、当該犬に「輸入犬登録証明書」を発行し、その提出を持って、本会における各種登録(名義変更、チャンピオン登録、訓練試験、遺伝性疾患の評価記載、コールネーム登録等)を受理し、記載します。
  3. 実施日以降の輸入犬単犬登録については「-I」(アペンディクスの場合には「WI」)を付記します。
  4. 実施日以降、輸入犬に対する各種登録があった場合、次の通り取り扱います。
    1. 「-O」(または「WO」)が付記された登録犬については、現行通り、国内用血統証明書(またはアペンディクス)の添付をもって受理し、新たな国内用血統証明書(またはアペンディクス)を発行します。
    2. 「-I」(または「WI」)が付記された登録犬については、輸入犬登録証明書 (アペンディクスにはその旨を記載)の添付をもって受理し、新たな輸入犬登録証明書(アペンディクスにはその旨を記載)を発行します。
  5. 輸入犬が再輸出される場合、次の通り取り扱います。
    1. 「-O」(または「WO」)が付記された登録犬については、現行通り、国内用血統証明書(またはアペンディクス)の添付をもって受理し、新たに輸出血統証明書(またはアペンディクス)を発行します。
    2. 「-I」(または「WI」)が付記された登録犬については、輸入犬登録証明書 (アペンディクスにはその旨を記載)と出生国で発行された輸出血統証明書の添付をもって受理し、新たな輸入犬登録証明書(アペンディクスにはその旨を記載)と出生国で発行された輸出血統証明書に再輸出 (RE-EXPORT) のスタンプを押します。
      (従って、出生国で発行された輸出血統証明書の管理にご注意ください。)