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重要なお知らせ

国外公認団体による繁殖制限登録について

FCIから発表された繁殖制限登録(LIMITED REGISTRATION)のガイドラインに基づき、以下の対応を行います。

  1. 2021年1月以降、国外公認団体からの単犬登録について、その血統証明書類に繁殖制限登録(LIMITED REGISTRATION)に該当する記載があった場合、本会が発行する当該犬の輸入犬登録証明書に次の記載を行います。 
     
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    LIMITED REGISTRATION
    not to be used for breeding
    本犬を親犬とする一胎子の登録はできません。
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  2. 前項の記載に基づき、当該犬を親犬とする一胎子の登録はできません。
  3. 当該犬の展覧会出陳はできませんが、各種競技会への出陳と賞位や訓練関係のチャンピオン資格の取得は制限されません。
  4. 繁殖制限登録(LIMITED REGISTRATION)に該当する記載がある国外公認団体登録の牡犬と交配した牝犬が、国内において出産した場合についても、一胎子の登録はできません。
    (持込み胎)
  5. 繁殖制限登録を解除できるのは、最初に当該登録を行った国外公認団体のみとなります。
  6. 本会は、繁殖制限登録により問題が発生したとしても関与しません。問題が発生した場合は、当事者間で解決を図ってください。