JAPAN KENNEL CLUB 一般社団法人 ジャパン ケネル クラブ JAPAN KENNEL CLUB 一般社団法人 ジャパン ケネル クラブ

定款

一般社団法人ジャパンケネルクラブ定款

第1章 総 則

名称

第1条
この法人は、一般社団法人ジャパンケネルクラブと称する。

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条
この法人は、犬籍登録及び展覧会・競技会等に関する事業を行い、犬質の向上、犬の飼育の拡大・定着及び動物愛護精神の高揚に寄与することを目的とする。

事業

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 犬籍登録に関する事業
  2. 犬に関する展覧会・競技会の開催に関する事業
  3. 資格の付与及び研修会・講習会の開催等人材の育成に関する事業
  4. 正しい犬の飼育の指導奨励と犬の啓蒙に関する事業
  5. 動物愛護精神の高揚に関する事業
  6. 災害救助犬の育成等犬を活用した社会貢献に関する事業
  7. 諸外国との犬を通じた国際交流と提携に関する事業
  8. その他本会の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会 員

法人の構成員

第5条
この法人は、次の会員をもって構成する。

  1. 正会員  犬を愛好する者が組織する団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同する法人
2
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする

会員の資格の取得

第6条
この法人の正会員になろうとするものは、理事長が理事会の決議を経て別に定める入会申込書に次の書類を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 定款又はこれに代わるべき規程
  2. その他理事長が必要と認めた書類
2
理事長は、前項の承認があったときはその旨を当該申し込みをしたものに通知するものとする。

届出

第7条
正会員は、その名称、所在地、代表者の氏名又は定款若しくはこれに代わるべき規程に変更があったときは、遅延なくこの法人に届けなければならない。
2
正会員は、あらかじめ書面をもって、正会員の代表者としてその権利を行使する者をこの法人に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

入会金及び会費

第8条
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会で別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を会員になったとき及び毎年支払う義務を負う。

任意脱退

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも脱退することができる。

除名

第10条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款又は規則に違反したとき
  2. この法人の事業を妨げ、又はこの法人の名誉を傷つける行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
2
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

会員資格の喪失

第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会員たる要件を喪失したとき
  2. 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
  3. 総正会員が同意したとき
  4. 解散したとき

会員資格喪失に伴う権利及び義務

第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総 会

構成

第13条
総会は、全ての正会員をもって構成する。
2
本総会をもって法人法上の社員総会とする

権限

第14条
総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. 会費等の金額
  7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
  9. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2
前項にかかわらず、個々の総会においては、第 16 条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外は、決議することができない。

種類及び開催

第15条
本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2
通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3
臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会において開催の決議がなされたとき。
  2. 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

招集

第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって、理事長が招集する。
2
理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 10 日前までに通知しなければならない。

議長

第17条
総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。

議決権

第18条
総会における議決権は、正会員1団体につき1個とする。

客足数

第19条
総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

決議

第20条
総会の決議は、出席した総正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 役員の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定める事項

議決権の代理行使

第21条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2
前項の代理人は、本会が定める代理権を証する書面を総会の日の前日までに本会に提出しなければならない。
3
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
4
第1項の代理権の委任は、総会ごとにしなければならない。

議事録

第22条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2
議事録は、議長が作成し、議長及び出席正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
3
議事録は、主たる事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 役 員

役員の設置

第23条
この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 15 名以上 20 名以内
  2. 監事 2名以上4名以内
2
理事のうち、1名を理事長とする。理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
3
理事のうち1名を副理事長とし、3名以内を専務理事とする。
副理事長及び専務理事をもって、法人法第 91 条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

役員の選定

第24条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2
理理事のうちから理事長、副理事長及び専務理事を選定する。
3
監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4
理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5
他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接に関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務

第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

監事の職務及び権限

第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第27条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事又は監事は、第 23 条第1項で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第28条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

報酬等

第29条
役員には、その職務執行の対価として、総会で定める総額の範囲内で、報酬等の支給の基準に従って、報酬等を支給することができる。

責任の免除又は限定

第30条
この法人は、役員の法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

顧問及び相談役

第31条
この法人は、顧問 20 名以内及び相談役 15 名以内を置くことができる。
2
顧問及び相談役は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。また、解任するときも同様とする。
3
顧問は、個別事項について、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べる。
4
相談役は、基本的事項について、理事長に意見を述べることが出来る。

第6章 理事会

構成

第32条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
3
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
4
監事は、理事会に出席し、必要がある場合には意見を述べなければならない。

権限

第33条
理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

招集

第34条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 10 日前までに通知しなければならない。

決議

第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録は、議長が作成し、出席した理事長及び監事が署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

事業年度

第37条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

事業計画及び収支予算

第38条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第39条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2
第1項の書類の他、主たる事務所に、監査報告を5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を備え置くものとする。
3
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

第40条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の決議によらなければならない。
2
この法人が重要な財産の処分及び譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

第8章 定款の変更及び解散等

定款の変更

第41条
この定款は、総会の決議によって、変更することができる。

解散

第42条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の処分

第43条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開、個人情報の保護及び公告の方法

情報公開

第44条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める情報公開規程による。

個人情報の保護

第45条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

公告方法

第46条
この法人の公告方法は、この法人の主たる事務所のみやすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

1
 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2
 この法人の最初の代表理事は永村武美とする。
3
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 37 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。