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【3】国内の凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
凍結・低温精液を用いた人工授精は、次の3つに分類されます。
【1】国外から輸入した凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
【2】外で凍結・低温精液を用いた人工授精を行った母犬を輸入し、国内で出産する場合
【3】国内の凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
本会では、凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子について、この3つの分類ごとに定めた条件を満たした場合にのみ登録を認めています。
これは、国内繁殖における犬質の向上と、希少犬種の保存のため、凍結・低温精液を用いた人工授精を認める一方、その登録に厳正を期すための措置です。
また、凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子登録犬の登録番号は、次の形式となります。
JKC-XXX-00001/20AI
上記【3】については以下の記載をご覧いただき、【1】【2】についてはリンク先をご覧ください。
【3】国内の凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
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(1)当該一胎子登録の牡犬に関する条件は、次の通りです。
- 精液採取時から人工授精時までの間、当該牡犬所有者の変更がなく、精液の所有権についても当該牡犬所有者にあること。
- 当該牡犬が、自然な方法により繁殖していること。
- 当該牡犬が、人工授精時において存命であること。
- 本会登録犬であり、DNA登録が完了していること。(同時申請可)
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(2)当該一胎子登録の牝犬に関する条件は、次の通りです。
- 人工授精時から一胎子登録までの間、当該牝犬所有者の変更がないこと。
- 当該牝犬が、自然な方法により繁殖していること。
- 本会登録犬であり、DNA登録が完了していること。(同時申請可)
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(3)当該一胎子登録に関する条件は、次の通りです。
- 獣医師による所定の「国内凍結・低温精液の採取・授精証明書」を提出すること。
- 人工授精専用の一胎子登録申請書を用いること。
- 一胎子全頭のDNA登録を行い、両親犬とのDNA親子判定を実施すること。
(一胎子登録の申請を行なうと本会から、DNA登録申請及び親子判定の書類が送付されますので、手続きを行なってください。すべての子犬の判定完了までの間保留となるため、血統証明書発送までに時間を要します。)
国内凍結・低温精液による人工授精用一胎子登録申請書(PDF)
※子犬のDNA登録を実施するため、個体の識別ができるように、子犬全頭の犬名を記入してください。
※子犬全頭のマイクロチップ番号のバーコードシール貼付が必要となります。
【参考資料】