- HOME
- 血統証明書と繁殖について
- JKCの繁殖指針
- 牝犬の生涯出産回数・交配年齢に関する規制とマイクロチップの取り扱いについて
牝犬の生涯出産回数・交配年齢に関する規制とマイクロチップの取り扱いについて
2019年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき定められた、繁殖に関する規定のうち、2022年6月より適用される事項について、中央犬籍・繁殖委員会の答申を得て、以下の登録制度の改正をいたします。
1. 牝犬の生涯出産回数・交配年齢に関する規制について
- (1) 「令和3年環境省令第七号」により、牝犬の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下となります。
- この規制は、動物取扱業者(販売、貸出及び展示業者)が、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合を対象としています。
- しかしながら、この規制の主旨は、みだりに繁殖させることによる母体への過度の負担を避けることを目的としたものであり、動物取扱業者以外の者であってもこの主旨を踏まえて対応する必要があります。
- (2) 本会は、正しい犬の飼育の指導奨励と犬の啓蒙と、動物愛護精神の高揚を事業目的としていることから、2022年6月以降の交配分から、繁殖者が動物取扱業者であるかどうかにかかわりなく、全ての一胎子登録における母犬の条件を次の通りとします。
- 当該登録を含む出産回数が、6回以内であること。
- 交配時の年齢が、6歳以下であること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満である場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
- (3)一胎子登録申請時に審査を実施し、⑵の①又は②の両方を満たしていない場合、当該申請を返却します。
2. マイクロチップの取り扱いについて
- (1)動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号) 第39条の2~26に基づき、犬へのマイクロチップの装着・登録等が義務化されます。
- 犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着と、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録の義務化(トレーサビリティ)
※犬猫等販売業者以外については、努力義務とする。 - マイクロチップを装着した犬を譲り受けた者については、変更登録の義務化
- 狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)
・マイクロチップ装着に伴う犬の情報登録時には、指定登録機関から市町村長に通知
・装着されたマイクロチップは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす
- 犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着と、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録の義務化(トレーサビリティ)
- (2)本会が実施している現行マイクロチップ登録は、次の2種類です。
- マイクロチップ登録 1頭1,100円
所有者による迷い犬照会対応のための登録であり、血統証明書への記載と同時に「マイクロチップ登録証明書」が発行されます。 - 一胎同時マイクロチップ記載登録 1頭800円
繁殖者が一胎子登録と同時に行うもので、血統証明書への記載のみで、「マイクロチップ登録証明書」は発行されません。
- マイクロチップ登録 1頭1,100円
- (3) 2022年6月以降、⑵の2種類の登録を、それぞれ次の通りとします。
- マイクロチップ記載登録 1頭800円
所有者による、本会の犬籍原簿と血統証明書にマイクロチップ番号を記載するための登録です。「マイクロチップ登録証明書」や「首輪タグ」は発行されません。
この登録は、血統証明書にマイクロチップ番号を正しく記載することを主旨とすることから、マイクロチップメーカーが発行したバーコードが貼付されている場合に限り、医師の署名・捺印は不要とします。 - 一胎子登録[同時マイクロチップ番号記載可能]
血統証明書へのマイクロチップ番号記載は義務づけではありませんが、生体を正しく管理するためにも、繁殖者による一胎子登録と同時に記載することを推奨します。そのため、一胎子登録に際し、一胎子登録申請書の該当欄にマイクロチップメーカーが発行したマイクロチップ番号バーコードが貼付されていれば、そのマイクロチップ番号を子犬の血統証明書に記載します。これに伴い、マイクロチップ番号記載の有無にかかわらず、一胎子登録料金を次の通り改定します。
・生後90日以内 子犬1頭につき 現行2,400円→改定2,600円
・生後91日以上経過後 子犬1頭につき 現行5,800円→改定6,000円
- マイクロチップ記載登録 1頭800円
- ⑷ 次の点にご注意ください。
- 一胎子登録と同時にマイクロチップ記載を行うには、一胎子登録申請書にマイクロチップ番号のバーコード貼付が必須となります。マイクロチップ番号を記載していてもバーコードの貼付がない場合、血統証明書にマイクロチップ番号は記載されません。
- 本会にマイクロチップの登録をしたとしても、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき義務化されている犬は、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ登録をする必要があります。
※2022年5月末日までに本会にマイクロチップの登録をしている犬は、次のサイトから無料で環境省へのマイクロチップ登録をできる旨、環境省の指定登録機関である日本獣医師会から通知がありました。
なお、この件に関する問い合わせは、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)にお願いします。⇒ 詳細は、こちらを参照してください。 - 展覧会・競技会の出陳等で個体識別登録(マイクロチップ・タトゥー)が義務付けられていて、マイクロチップを登録する場合は、⑶のいずれかの登録を行ってください。
- 輸出血統証明書申請については、マイクロチップメーカーが発行したマイクロチップ番号バーコードの貼付、またはタトゥー実施証明書の添付が必要となります。
- マイクロチップとタトゥーによる個体識別がされている場合、血統証明書にはマイクロチップ番号を優先して記載します。
- いずれのマイクロチップの登録についても、警察や愛護センターからの迷い犬照会には対応します。
お問い合わせ
一般社団法人ジャパンケネルクラブ 犬籍部登録課
電話03-3251-1653