繁殖者として子犬の一胎子登録申請を行なうための条件を教えてください
以下の事項に注意してください
- 繁殖者は、出産時における牝犬所有者となります。
- 繁殖者は、本会のクラブ会員で、登録された犬舎名の所有者であることが必要となります。
登録されていない場合は、所定の申請書で同時に申請してください。
犬舎名は、会費切れから6カ月間経過すると廃舎となります。
- 子犬の血統証明書を申請する際、小型犬種において出産頭数が多い場合は、確認のため一胎子の写真を提出していただくことが必要となります。その詳細については、こちらをご覧ください。
- 犬種スタンダードで認められていない毛色の取り扱いについては、こちらをご覧ください。