名義変更手続きにおける譲渡者の署名・捺印の適正管理について

近年、譲渡時に譲渡者の署名・捺印を行わないまま血統証明書(原本)を交付する事例が確認されています。このような行為は、譲渡者・新所有者間の誤解や紛争を招き、犬籍管理の信頼性を損なう重大な問題です。
 
また、本事例に限らず、展覧会の出陳手続や登録申請においても、血統証明書の委託者と受託者との意思疎通不足や、各種手続の不備に起因するトラブルが発生しており、署名・捺印に関する問題は複数の要因が絡み合う複合的な性質を有しています。
 
さらに、これらのトラブルは当事者間の私的な書類授受により、本会が関与できる範囲が極めて限られるという特徴があります。
そのため、問題が生じた場合でも、本会として対応できることには大きな制約がある点をご理解ください。
 
加えて、譲受者側が譲渡者の署名・捺印を無断で使用する行為(冒用)は、重大な不正行為であり、トラブルの主因となります。
譲受者におかれましても、書類の改ざんや署名・捺印の使用に関して不正が疑われる行為は絶対に行わないよう、強く申し添えます。

つきましては、トラブル防止のため、以下の点を必ず徹底してください。

  1.  譲渡時は、譲渡者本人が署名・捺印した血統証明書(原本)を交付すること。
  2.  各種手続において、譲渡者の署名・捺印の有無・内容を必ず確認すること。
  3.  譲渡者の署名・捺印の未実施や冒用は重大な問題を招くため、絶対に行わないこと。

健全な犬籍管理の維持のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人ジャパンケネルクラブ
犬籍部 登録課・調査課

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