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マイクロチップ登録について
マイクロチップ登録について
本会では、「マイクロチップ登録」を、登録犬オーナー対象に実施しています。これに加えて、一胎子登録を行うブリーダーを対象とする「一胎同時マイクロチップ記載登録」を、2019年7月1日より以下の通り実施します。
次の2種類の登録となりますので、状況に応じた登録を行ってください。

マイクロチップ登録
本会登録犬のオーナーを対象とする登録です。
(1) 本会では、本会登録犬のオーナーを対象とするマイクロチップによる個体識別登録を、従来から実施しています。
- マイクロチップ登録申請の条件は、本会会員(同時入会可)が所有する本会登録犬(同時申請可)となります。血統証明書を添付のうえ、申請してください。(同時に入会及び所有者名義変更可能です。)
- マイクロチップ登録は、迷い犬照会にも対応しています。マイクロチップ登録申請書は、警察や動物愛護相談センターからの照会があった際に、所有者にかかわる情報を公開することに関する同意書を兼ねます。(申請書による同意が得られていない、過去の登録分や外産単犬登録分についても、動物愛護の理念により、警察や動物愛護相談センターからの問い合わせに対応します。)
- マイクロチップ登録申請書には、獣医師の署名捺印とマイクロチップに同梱されているバーコードの貼付を必要とします。(同等の内容が記載された書類[コピー可]の添付でも登録できます。)
(2) 登録料金は、次の通りです。
- マイクロチップ登録証明書発行、血統証明書記載、及び登録犬用首輪タグ………1,400円
- マイクロチップ登録証明書発行、及び血統証明書記載のみ………………………1,100円
※輸出犬登録と同時にマイクロチップ登録をされる場合や、単犬登録に際してマイクロチップデータが記載される場合については、マイクロチップ登録料金は当該登録料金に含まれます。この場合、登録証明書及び首輪タグの発行は行なわず、血統証明書記載のみを行ないます。
※「マイクロチップ登録証明書」のみを別途発行する場合の料金(所有者変更・住所変更等)は、800円です。(所有者変更の場合は名義変更、住所変更の場合はクラブ会員住所変更が別途必要です。)
(3) 個体識別登録は、実施しているマイクロチップまたはタトゥーのうち、1データの登録となります。
(タトゥー登録についてはこちらをご覧ください。)
マイクロチップ登録申請書のダウンロード
一胎同時マイクロチップ記載登録
一胎子登録を行うブリーダーを対象とする登録です。
(1) 「一胎子登録申請書」に、「一胎同時マイクロチップ記載登録申請書」を添付し、申請します。
- 登録料金は、子犬1頭につき800円となります。
- 一胎子全頭の登録である必要はありません。希望の子犬のみの登録も可能です。
- 個体識別のための登録ですので、一胎子登録申請書の子犬欄にも必ずマイクロチップ番号を明記してください。
- 当該登録は、「血統証明書」へのマイクロチップ番号記載のみを行うもので、「マイクロチップ登録証明書」発行や「首輪タグ」添付はなされません。
(「マイクロチップ登録証明書」発行や「首輪タグ」添付を希望される場合は、従来の「マイクロチップ登録」を一胎子登録と同時に行うこともできます。)
(2) 一胎同時マイクロチップ記載登録は、マイクロチップ登録と同様、迷い犬照会にも対応しています。
- 一胎同時マイクロチップ記載登録犬を、新オーナーが所有した場合、当該犬の「所有者名義変更」さえ行えば、迷い犬照会にかかわるデータも更新され、迷い犬等が発生した場合の確認がなされます。
(3) 「一胎同時マイクロチップ記載登録」犬について、新オーナーが「マイクロチップ登録証明書」発行を希望される場合、800円の「マイクロチップ登録証明書発行料金」をいただきます。
- 「首輪タグ」についても300円で添付可能です。
一胎同時マイクロチップ記載登録申請書のダウンロード
お問い合わせ
- 一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC) 犬籍部登録課
- 電話 03-3251-1653